HOME > コラム > 介護用品のレンタルは医療費控除の対象?お得に購入・レンタルできる制度

介護用品のレンタルは医療費控除の対象?お得に購入・レンタルできる制度

2024/4/9

今回は、介護用品(福祉用具)のレンタルにかかった費用を医療費控除として申告することが可能か?という疑問について解説しています。また、介護用品の購入・レンタルに関する医療費控除や介護保険制度をまとめていますので、「医療費控除の対象となる介護用品は何?」「介護保険は介護用品の購入にも利用できるの?」といった疑問をお持ちの方も、ぜひ参考にご覧ください。

介護用品のレンタルは医療費控除の対象となるか

結論からお伝えすると、介護用品(福祉用具)のレンタルにかかる費用は医療費控除の対象とはなりません。しかし、一部の介護用品はその購入代金が医療費控除の対象として認められています。また介護保険制度を利用することで、レンタル・購入にて自己負担額を大幅に低減させられる介護用品もあります。

【医療費控除の対象】

  • 一部の介護用品の購入

【介護保険の対象】

  • 一部の介護用品のレンタル
  • 一部の介護用品の購入

それぞれ対象となる条件や介護用品について見ていきましょう。

介護用品の購入で医療費控除が受けられる条件

介護用品の購入で医療費控除が受けられる条件

医療費控除とは、その年の1月1日〜12月31日の間、自己または生計を共にする親族が支払った医療費において、その医療費が一定額を超える時に所得控除が受けられる制度です。

医療費控除が受けられる金額の上限は年間200万円までで、その年に支払った医療費の合計が10万円を超えた時もしくは年間所得の5%を超えた時に課税所得額から控除されます。

医療費控除は年収が多いほど節税効果が高まりますので、同一世帯で所得が一番多い人が世帯全員分の医療費をまとめて申告するとお得です。

【医療費控除が受けられる人】

  • 被介護者または被介護者と生計を共にする親族のいずれか一人

【医療費控除の対象となる購入期間】

  • その年の1月1日から12月31日の間

【医療費控除が受けられる条件】

  • その年に支払った医療費の合計が10万円を超えた時
  • その年の医療費が年間所得の5%を超えた時

【医療費控除の上限】

  • 年間200万円まで

【医療費控除の対象となる主な介護用品】

  • おむつ
  • 尿取りパッド
  • 松葉杖
  • 補聴器
  • コルセット
  • サポーター など

この他にも、介護サービスで支払った料金や通院時の交通費も医療費控除となるケースがあります。

対象となる費用・計算方法・申告方法などについては「医療費控除の対象となる介護用品|介護サービス等その他の対象費用も解説」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

介護用品のレンタルで介護保険が利用できる条件

介護用品のレンタルで介護保険が利用できる条件

介護保険制度は、介護を必要とする人に対する公的な社会保険です。満40歳で加入することが義務付けられており、65歳以上で市区町村が実施する要介護認定で要介護認定を受けると、その要介護度に合ったサービスが受けられるようになります。

また40歳〜64歳の場合でも、介護保険の対象となる特定疾病によって介護が必要だと認定された場合は、同じく要介護度に合ったサービスが受けられます。

介護用品については「福祉用具貸与(レンタル)」と「福祉用具販売」の2つの制度があり、レンタルの対象として定められているものは、付属品を含む全13種類です。

【福祉用具貸与(レンタル)の対象種目】

  • 手すり
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • スロープ
  • 特殊寝台(介護ベッド)
  • 特殊寝台付属品
  • 車椅子
  • 車椅子付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 徘徊感知機器
  • 自動排泄処理装置

【利用条件】

  • 認定を受けている福祉用具貸与事業所でレンタルすること
  • レンタル時点で要介護・要支援の認定を受けていること
  • 在宅介護で使用すること

【自己負担額】

  • 月額レンタル料金の1〜3割(所得によって変動)

そして、レンタル対象となる介護用品は要介護度によって異なります。

種目 要支援1・2/要介護1 要介護2〜3 要介護4〜5
・手すり
・歩行器
・歩行補助杖
・スロープ
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・車椅子
・車椅子付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・移動用リフト
・徘徊感知機器
×
自動排泄処理装置(尿のみ)
自動排泄処理装置(上記以外) × ×

※対象外(×)となっている場合でも、要介護認定調査における基本調査結果をもとに例外としてレンタルが認められるケースがあります。詳しくは市区町村の窓口や担当のケアマネジャーにご確認ください。

参考:介護保険とは|厚生労働省

介護用品のレンタル料金例

介護保険を利用して特殊寝台(介護ベッド)を自己負担額1割にてレンタルした場合、例えば販売価格が40万円だとすると、月額レンタル料金は1万円前後が相場で、自己負担額は1,000円前後となります。

【特殊寝台(介護ベッド)の料金目安】

介護保険利用の場合 自費購入の場合
月額レンタル料金 自己負担額
10,000円前後/月 1,000円前後/月 400,000円

関連記事:介護ベッドのレンタル料金は?介護保険適用・自費レンタル・購入の目安

続いて、介護保険を利用して車椅子を自己負担額1割にてレンタルした場合、販売価格が11万円だとすると、月額レンタル料金は5,000円前後が相場で、自己負担額は500円前後となります。

【車椅子の料金目安】

介護保険利用の場合 自費購入の場合
月額レンタル料金 自己負担額
5,000円前後/月 500円前後/月 110,000円

介護保険を利用して介護用品をレンタルする方法や、レンタルのメリット・デメリットなどについては、「広島介護用品のお役立ちコラム」にてご紹介しております。ぜひ参考にご覧ください。

介護用品の購入に介護保険が利用できる条件

介護用品の購入に介護保険が利用できる条件

介護保険の福祉用具サービスは、貸与(レンタル)が原則となりますが、衛生面や印象の観点から、中古品をレンタルするには適さない介護用品は「特定福祉用具」として介護保険を使用して安く購入することができます。

【福祉用具販売の対象種目】

  • 腰掛け便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの吊り具の部分

【利用条件】

  • 認定を受けている福祉用具販売事業所で購入すること
  • 購入時点で要介護・要支援の認定を受けていること
  • 在宅介護で使用すること

【自己負担額】

  • 購入費の7~9割の給付(所得による)

ただし、特定福祉用具の購入は毎年の上限枠が10万円分までと決められています。つまり、実質の最大給付額は9万円(自己負担1割の場合)ということです。また、同じ種目の製品を再び購入することも原則認められません。

【給付の上限】

  • 年間10万円分までの購入(最大9万円の給付)

【同じ種目の再購入が認められるケース】

  • 福祉用具が破損した場合
  • 要介護度が高くなり必要な機能が変動した場合
  • その他、再購入が必要だと判断された場合

介護用品の購入負担額例

特定福祉用具の一つである腰掛便座には、和式便器を洋式便器に変えるものや、便座が昇降することで立ち座りを補助するもの、寝室などに設置が可能なポータブルタイプのものなどがあります。また、手動式よりも電動で動く自動式、簡易型よりも家具調のデザインの方が、価格が高くなる傾向です。

例えば、最もよく利用されるポータブルトイレですと、相場はおよそ2万〜10万円ですので、自己負担1割の場合で2,000〜1万円程度となります。

【腰掛便座の料金目安】

介護保険利用の場合 自費購入の場合
和式便器を洋式に変えるタイプ 1,000〜3,000円前後 1万〜3万円前後
昇降タイプ(手動式) 2,000〜6,000円前後 2万〜6万円前後
ポータブルトイレ 2,000〜1万円前後 2万〜10万円前後

介護保険を利用して購入可能な介護用品については「介護保険で購入できる介護用品|広島介護用品」でもご紹介していますので、参考にご覧ください。

また、ポータブルトイレは基本的に寝室(ベッドの傍)に置くことが殆どですので、匂い対策として消臭剤も必要になります。消臭剤は、粉末タイプや液体タイプ、スプレータイプ等いろいろあり、1,000円前後で購入可能です。ポータブルトイレ購入時に合わせて福祉用具事業者に相談してみてください。

介護用品の購入やレンタルはプロに任せると安心

医療費控除や介護保険を利用して介護用品を購入・レンタルする時、実際使用してみると身体に合わず、再購入の要件に該当しないので保険給付が受けられないといったケースや、選んだ製品が医療控除の対象とならないケースなどがあります。

このように、医療費控除や介護保険を利用して介護用品を購入・レンタルする時は最初の選定が非常に重要となりますので、自身で判断せず、プロに相談するのが良いでしょう。

なお、医療費控除については市区町村の窓口・税務署・税理士、介護保険制度については市区町村の窓口・担当のケアマネジャー・福祉用具貸与事業所が主な相談先となります。

私たち『広島介護用品』では、理学療法士のスタッフがケアマネジャーさんとともに介護を受ける方に最適な介護用品の選定を行っているため、一般的な福祉用具事業者以上の専門的な対応が可能です。例えば、介護ベッドの搬入時に、専門的な知見からご利用者様の起居動作やご家族への介助指導を行っています。

また、介護保険の対象でなくても利用ができる自費レンタルサービスもご提供しております。

福祉用具の購入・レンタルのご相談は『広島介護用品』へ

福祉用具の購入・レンタルのご相談は『広島介護用品』へ

株式会社ミクセルは、“日本の文化と技術で長寿を喜び合える社会をつくる”を事業理念とし、福祉用具の販売・レンタル『広島介護用品』をはじめとするヘルスケア事業や研究支援事業、また海外での介護人材プロジェクトなども行っています。

広島県近郊にお住まいで、介護用具の購入やレンタル、手すり設置などの住宅改修をご検討されている方は、ぜひ『広島介護用品』までお気軽にご相談ください。皆様が健康で安全に過ごせる生活環境作りをサポートさせていだきます。

お問い合わせはこちら