HOME > コラム > 車椅子はレンタルが良い?介護保険の適用範囲や購入との費用比較も

車椅子はレンタルが良い?介護保険の適用範囲や購入との費用比較も

2024/3/20

今回は、「車椅子が必要になったけど、レンタルと購入のどちらが良い?」とお悩みの方に向けて、それぞれの費用の相場やメリットについて解説しています。

また、車椅子を介護保険適用でレンタルする流れや、介護保険を利用せずにレンタルする方法、旅行などで一時的にレンタルする場合の費用目安やレンタル可能な事業者についてもご紹介していますので、参考にご覧ください。

車椅子のレンタルと購入の料金比較

介護保険利用の場合 自費購入の場合
月額レンタル料金 自己負担額
5,000円/月 500円前後/月 110,000円

車椅子の費用相場は、自走式タイプで2万〜5万円、電動タイプで10万〜20万円程度ですが、介護保険適用でレンタルすると月500円程度(自己負担額1割の場合)まで抑えられます。

また月額レンタル費用は製品の機能や販売価格で前後し、例えば11万円の車椅子だと、月額レンタル料金は5,000円前後、介護保険適用で500円前後(自己負担1割の場合)となります。

レンタル中に故障・破損してしまったら?

レンタル中、通常通り使用していたにもかかわらず意図せず車椅子が故障・破損した場合は、基本的に修理費用はかからないことがほとんどです。

ただし、誤った扱い方や故意に破損させた場合は、修理費用・買取費用を請求される恐れがあります。

関連記事:介護ベッドの補助金は?レンタル・購入時の自己負担額や介護保険制度の仕組み

車椅子をレンタルするメリット

車椅子をレンタルするメリットとして、上記でお伝えした通り介護保険を適用することで費用が安く抑えられる点が挙げられます。また、使用して合わなかったり、歩行訓練によって身体能力が向上したため歩行器に変更したりといった際にスピーディーかつ気軽に借り換えができるのも、レンタルのメリットだと言えるでしょう。

介護保険の適用範囲について

介護保険の福祉用具貸与は、利用者の自立した日常生活への支援と、家族の負担軽減を目的とした制度で、要件を満たせば対象13品目のレンタルにかかる月額料金が自己負担額1割(所得によって2〜3割)となります。

車椅子及び車椅子付属品は要介護2〜5に該当することが適用条件となりますが、要支援1・2、要介護1の方でも、主治医によって日常的に歩行が難しいため車椅子が必要だと診断された場合(意見書)は例外として適用されます。

詳しくは厚生労働省の「【PDF】要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」をご覧ください。

車椅子を購入するメリット

車椅子を購入するメリットとしては、遠慮なく使える点があげられます。また、他人が利用したものを再利用することに抵抗がある場合(ただし、前の利用者からの返却後は、管理された施設で洗浄・除菌処理されますので、衛生面は問題ありません)も、購入の方が精神的な安心感が得られるでしょう。

ただ、やはり費用面や利便性を考えると購入よりレンタルの方がメリットがあるため、介護保険の被保険者であればレンタルされることをお勧めします。

なかには介護保険適用でのレンタルを希望していたにもかかわらず、主治医が意見書を書いてくれないために致し方なく購入を検討されるケースがあり、こういった場合への対応として、全額自己負担にはなりますが数カ月程度なら購入するよりも安価に利用できる「自費レンタルサービス」があります。

自費レンタルサービスについては後ほど詳しく解説します。

介護保険適用で車椅子をレンタルする流れ

介護保険適用で車椅子をレンタルする流れ

介護保険を利用して車椅子をレンタルする流れについて見ていきましょう。

ステップ①:要介護認定の申請

介護保険を利用して車椅子をレンタルするには、まず要介護認定の申請をします。

要介護認定とは、被介護者が日常生活の中でどの程度の介護・介助を必要とするかを判定するもので、介護度に応じて受けられる介護サービスや割り当てられる保険点数(介護サービス利用時に使用)が決まります。申請窓口はお近くの地域包括支援センターが担当し、申請する際に料金は発生しません。

ステップ②:要介護の訪問調査

申請後は自治体から派遣された調査員が自宅などに訪問し、被介護者の状態や家庭の状況などを調査します。その後、訪問調査の結果や主治医の意見書に基づいて判定が行われ、およそ1か月程度で要介護度区分の結果が通知されるという流れになります。

また、介護保険認定に合わせて担当するケアマネジャーが決まり、以後、介護保険のサービスを利用する場合は、全てケアマネジャーが相談窓口となります。

ステップ③:福祉用具貸与事業者と契約

車椅子などの福祉用具貸与サービスを提供することができるのは、都道府県の指定を受けた福祉用具貸与事業者のみです。さらにケアマネジャーが作成するケアプラン(介護サービスの必要性と利用計画が記されている計画書)に車椅子の必要性が盛り込まれる必要があり、福祉用具貸与事業者はそのプランに沿って車椅子などの福祉用具を貸し出します。

貸し出し前には福祉用具貸与事業者との契約手続きも別途必要となりますが、担当のケアマネジャーに任せれば各手続きを順序立てて進めてくれますのでご安心ください。

車椅子の自費レンタルサービスについて

車椅子の自費レンタルサービスについて

「自費レンタルサービス」とは、要支援や要介護度が低い方でもレンタルできるサービス全般を指します。ここでは数ヶ月単位での長期的なレンタルと、旅行時などの一時的なレンタルについて、レンタル方法などについてご紹介します。

自費レンタルしたい場合

数カ月程度の期間、介護保険を使わずに車椅子をレンタルしたい場合は、介護用品や福祉用具を扱うレンタル店及び販売店などが提供している自費レンタルサービスが利用できます。レンタル料金は基本的に全額自己負担となりますので月当たり5,000円程度かかりますが、数カ月程度の期間であれば購入するよりも安価に済みます。
詳しいレンタル料金や選べる製品については、福祉用具貸与事業者へお問い合わせください。

介護用品のレンタルをご検討中の方へ

一時的にレンタルしたい場合

外出時や旅行時など、一時的に車椅子をレンタルしたい場合は、車椅子の短期レンタルがおすすめです。短期レンタルは、短期レンタルサービスを取り扱っている福祉用具貸与事業者の他にも、空港やショッピングモール、テーマパーク、各地域の観光協会などでレンタルできる場合があるので、外出・旅行前に確認しておきましょう。

費用は車椅子の機能・提供事業者によって様々で、無料で貸し出ししているところもあれば、1日あたりいくらという価格で提供しているところもあります。また価格についても幅広く、1,000円未満の場合もあれば、最新式の電動車椅子だと3,000円以上する場合もあります。特に旅先などで福祉用具を一時的にレンタルする場合は介護保険が適用されない点と、事前に予約が必要な場合が多い点にはご注意ください。

そのため車椅子のレンタルを検討する際は、

  • どのタイミングで必要か
  • どのような機能が必要か
  • 持ち運びのしやすさはどうか
  • 受取・返却方法はどうか

といった点を考慮して選ぶと失敗が防げるでしょう。

車椅子のレンタルでお悩みなら…

今回は、車椅子のレンタルと購入の違いや、介護保険適用でレンタルする方法、自費レンタルサービスについてご紹介しました。

私たち『広島介護用品』では、理学療法士のスタッフがケアマネジャーさんとともに介護を受ける方に最適な車椅子の選定を行っているため、一般的な福祉用具事業者以上の専門的な対応が可能です。

また、実際に使ってみないと合う・合わないの判断が付かない場合もございますので、こちらでご提案して試していただいた後、合わなければ交換することも可能ですし、レンタルしている車椅子に不具合や故障が発生した際は、ご連絡いただければ直ぐに訪問し、ご使用場所にて確認対応いたします。

もしも故障などによりその場で解決しない症状の場合は、正常なものと交換いたしますのでご安心ください。

介護用品のレンタルをご検討中の方へ

福祉用具の購入・レンタルのご相談は『広島介護用品』へ

福祉用具の購入・レンタルのご相談は『広島介護用品』へ

株式会社ミクセルは、“日本の文化と技術で長寿を喜び合える社会をつくる”を事業理念とし、福祉用具の販売・レンタル『広島介護用品』をはじめとするヘルスケア事業や研究支援事業、また海外での介護人材プロジェクトなども行っています。

広島県近郊にお住まいで、介護用具の購入やレンタル、手すり設置などの住宅改修をご検討されている方は、ぜひ『広島介護用品』までお気軽にご相談ください。皆様が健康で安全に過ごせる生活環境作りをサポートさせていだきます。

お問い合わせはこちら