医療費控除の対象となる介護用品|介護サービス等その他の対象費用も解説
介護にはおむつ代や介護ベッドなど様々な費用が発生します。通院が必要な場合、その交通費だけでも馬鹿にならないでしょう。このような介護に関する費用は介護費用と呼ばれ、本人とそのご家族の負担を軽減するための制度やサービスが設けられています。
その中でも今回は介護用品に関する医療費控除について、対象となる介護用品の種類や、医療費控除を受けるための条件、申告方法などについて解説していきます。また医療費控除の対象ではないものの、介護保険を使って自己負担額が軽減可能な介護用品・福祉用具についても触れていますので、ぜひ参考にご覧ください。
目次
介護用品の医療費控除が受けられる人は?
介護用品の医療費控除が受けられる人は、「本人・本人と生計をともにしている配偶者及び親族」となります。
つまり、生活費を共有している家族であれば、誰が申告しても問題ないということです。
例えば、親が被介護者、生計をともにする子が介護者であれば、親と子のどちらかが確定申告の際に医療費を申告することができます。医療費控除は収入が高い(税率が高い)方が節税効果が高まりますので、収入のバランスを考えて申告するのが良いでしょう。
いつ購入した介護用品が医療費控除の対象?
介護用品の購入で支払った金額が医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの1年間で支払った分です。そのため、12月に購入し、支払いが翌年の1月になった時(未払いなど)は、翌年分として計算します。
ただし、クレジットカードの場合はクレジットカードで支払った日を支払日として認識するため、支払が翌年になったとしても購入した日で計算を行います。
いくらから控除対象になる?
医療費控除は、年間の所得額が200万円未満の場合、その年に支払った医療費の合計金額が10万円以下であれば控除の対象です。また、年間の所得額が200万円以上の場合は、10万円を超える場合でも申告することができます。
【医療費控除の対象】
- 年間所得が200万円未満:総所得額の5%
- 年間所得が200万円以上:医療費の合計が10万円以上
医療費は生計をともにしている家族分をまとめられるので、介護用品の購入にかかったお金だけでなく、例えば他の家族の医療費や出産に伴う費用、介添えが必要な場合は介添人の交通費なども医療費として申告が可能です。
対象となる介護用品や、介護に関する費用については、後ほど詳しくご紹介します。
介護用品購入に関する医療費控除の申告方法
介護用品の購入にかかった費用を医療費として計上するには、医療費控除の明細書の添付が必要です。介護用品を購入した際にもらう領収書については添付・提出する必要はありませんが、確定申告から5年間は保管しておきます。
医療費控除の明細書の詳細については「医療費控除の明細書|国税庁」をご覧ください。
また、明細書は「A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)|国税庁」よりダウンロードができます。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算は、年間の所得が200万円未満と200万円以上で変わります。
(医療費の合計-保険などで支給された金額の合計)所得金額×5%
(医療費の合計-保険で支給された金額の合計)-10万円
ただし、医療費控除は200万円が上限となるので注意してください。
医療費控除の対象となる介護用品
続いて、医療費控除の対象となる介護用品について見ていきましょう。
おむつ・尿取りパッド
通常、おむつや尿取りパッドは医療費控除の対象とはなりません。しかし、医師から治療のために必要だと認められた場合で6か月以上寝たきり状態である場合は、医療費控除の対象となります。
(4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
引用元:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁
また、おむつ代を医療費として申告する際は、治療上おむつが必要である旨を証明してもらう「おむつ使用証明書」を医師に書いてもらい(有料)、おむつの購入代金がわかる領収書とともに確定申告の際に提出する必要があります。おむつ証明書の書類は、自身で管轄の税務署や役所などで入手して病院へ持参するケースが多いため、手続き方法の詳細について事前にかかりつけの病院に確認しておきましょう。
2年目以降も同様に医療費控除を受ける場合は、おむつ使用証明書の代わりに、「①市町村が主治医意見書の内容を確認した書類または主治医意見書の写し」、「②おむつ代の領収書」の2点を提出することで、医療費控除の対象となります。
詳しくは市区町村の税務署や医療機関などにご相談ください。
参考:おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)|国税庁
松葉杖・補聴器
歩行が困難で医師より松葉杖が必要だと診断された場合、また補聴器が必要だと診断された場合は、医療費控除の対象となります。自己判断で購入した松葉杖や補聴器は対象とならないため、ご注意ください。
(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
コルセット・サポーター
医師によりコルセットやサポートが必要だと診断された場合、これらの介護用品も医療費控除の対象となります。自己判断で購入したものは対象となりませんので、購入前にかかりつけの病院で相談しましょう。
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
引用元:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁
医療費控除が受けられるその他の介護に関する費用
次に、医療費控除が受けられるその他の介護に関する費用をご紹介します。
介護サービス
介護サービスには看護師や介護福祉士が自宅に訪問したり利用者が施設に通所する居宅介護サービスと、利用者が施設に居住する施設介護サービスがあり、内容によって費用の一部もしくは全部が医療費控除の対象となるケースがあります。
まず居宅介護サービスについてですが、全てのサービスが医療費控除の対象となるのではなく、基本的には看護師や社会福祉士、リハビリ専門員などが行う医療系サービスが対象となります。また、例えば訪問介護や訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)といった福祉系サービスも、医療系サービスと併せて利用する場合のみ控除の対象となります。
医療費控除の対象となる居宅介護サービスについては「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁」をご覧ください。
次に施設介護サービスですが、下記の4つの施設における月額利用料のうち「介護費/食費/居住費(家賃)」が医療費控除の対象となります。
施設名 | 医療費控除の対象費用 |
---|---|
①指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型老人福祉施設 |
2分の1に相当する金額 |
②介護老人保健施設 | 全額 |
③指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 |
全額 |
④介護医療院 | 全額 |
①の特別養護老人ホームは支払った自己負担額の半額に相当する金額、②〜④の介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・介護医療院では全額が医療費控除の対象です。
ただし、高額介護サービス費として払い戻しを受けた際は払い戻しされた金額を差し引いた額が医療費控除の対象となるので注意してください。
また、②〜④で個室などの特別室を使用した場合の費用や、理美容代などの介護サービスの利用有無にかかわらず通常の日常生活でも必要となる費用は医療費控除の対象外となります。
その他にも、③・④の指定介護老人福祉施設と指定地域密着型介護老人福祉施設での施設サービス費にかかる自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費から差し引いて医療費控除の計算をするなどの注意点があります。
詳しくは、「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁」をご覧ください。
通院時の交通費
医師による診療等を受けるために必要だと判断できる交通費も、医療費控除の対象となります。
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
交通費については、どこからどこまでが控除対象となるのか判断が難しいのですが、通常必要だと判断される費用については医療費控除の対象、必要とされない費用については対象外となります。
【医療費控除の対象となる交通費】
- 電車やバス(公共交通機関)の運賃
- 公共交通機関が利用できない場合のタクシー代
- 本人が一人で通院できない場合の介添人の交通費
- 遠方にある病院でしか診療ができない場合の交通費
- 訪問診療の交通費
【医療費控除の対象とならない交通費】
- 利便性や快適性のために発生する交通費
- 定期代
- 自家用車で通院する際の駐車場代やガソリン代
- 本人が一人で通院可能な場合の介添人の交通費
利便性や快適性のために発生する交通費とは、例えば公共交通機関が利用できるにもかかわらずタクシーを利用したり、遠方の病院に行く際にグリーン車や指定席を利用したりといったケースになります。
介護保険制度が利用できる介護用品
医療費控除とはならないものの、介護保険制度を利用することで経済的な負担が軽減できる介護用品があります。
例えば、特殊寝台(介護ベッド)の購入価格は、付属品などを含めると数万円〜数十万円するのが一般的ですが、介護保険制度を適用してレンタルすれば、1,000円前後/月程度にまで自己負担額を抑えることが可能となります。
介護保険でレンタル可能な介護用品
介護保険でレンタル可能な介護用品は、下記の11種類(13種類)です。
- 車いす/付属品
- 特殊寝台(介護ベッド)/付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 自動排泄処理装置
なお介護保険を適用した介護用品のレンタル方法や料金、選び方などについては、「広島介護用品のお役立ちコラム」にて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
介護保険で購入可能な介護用品
利用者が直接肌に触れるもので、さらに他の利用者が使用した後再利用することに抵抗がある介護用品はレンタルに適さないため、介護保険を適用することで、販売価格の1〜3割(所得による)の金額で購入が可能です。
- 腰掛け便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具の部分
ただしこれらの介護用品は、破損した場合を除き、同じ種目を複数購入することができません。合う・合わないの事前判断がとても重要になるので、ケアマネジャーや介護用品事業者の担当者とカウンセリングを行った上で購入することをお勧めします。
詳しくは、「介護保険で購入できる介護用品|広島介護用品」でご紹介していますので、参考にご覧ください。
介護用品の購入・レンタルで悩んだ時の相談先
今回は、医療費控除及び介護保険の対象となる介護用品についてご紹介しました。
医療費控除は医療に関する費用となりますので、何かご不明な点がある場合は、かかりつけの病院や役所、税理士などにご相談ください。
また介護保険に関するご不明点については、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、福祉用具・介護用品を扱う専門業者までお問い合わせください。
福祉用具の購入・レンタルのご相談は『広島介護用品』へ
株式会社ミクセルは、“日本の文化と技術で長寿を喜び合える社会をつくる”を事業理念とし、福祉用具の販売・レンタル『広島介護用品』をはじめとするヘルスケア事業や研究支援事業、また海外での介護人材プロジェクトなども行っています。
広島県近郊にお住まいで、介護用具の購入やレンタル、手すり設置などの住宅改修をご検討されている方は、ぜひ『広島介護用品』までお気軽にご相談ください。皆様が健康で安全に過ごせる生活環境作りをサポートさせていだきます。