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介護保険でレンタル可能な介護用品|注意点や適用条件について

2024/5/21

車いすや介護ベッドなど、多くの介護用品・福祉用具はレンタルが可能です。さらに介護保険の福祉用具貸与サービスに該当する介護用品であれば、所得に応じた補助が受けられ、自己負担額を1〜3割まで抑えることが可能です。

そこで今回は、介護保険でレンタル可能な介護用品・福祉用具の種類と、レンタルする際の注意点、介護保険が適用される条件などについて解説します。また、介護保険が適用されない・介護保険を利用しない時のレンタル方法もご紹介していますので、ぜひ参考にご覧ください。

介護保険でレンタル可能な介護用品・福祉用具

介護保険の福祉用具貸与サービスに該当する介護用品・福祉用具は、付属品も含めて13品目あり、支援や介護が必要な程度に応じてレンタルできるものが異なります。

前提として、介護保険のサービスを利用する際は、まず日常生活の中でどのレベルの支援や介護が必要なのかを「要支援度・要介護度」という指標で判定を受ける必要があり、これを「要介護認定」といいます。

要介護認定は、介護が必要な時間を基準として「要支援1・2/要介護1〜5」の7段階に区分され、福祉用具貸与に関しては、要介護1までの方(要支援1・2/要介護1)と要介護2以降の方(要介護2〜5)で借りられる介護用品の品目数が変わります。

それぞれ、レンタルできる介護用品を見ていきましょう。

【要支援1・2/要介護1~5】

要介護認定の中で最も軽度の判定である要支援1からレンタル可能な介護用品は、下記の5品目です。

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 自動排泄処理装置(尿のみ吸引するタイプ)

注意点として、手すり・スロープに関しては、工事不要で簡易的に設置が可能なものに限られます(工事により手すりを設置する場合は、介護保険を用いた住宅改修を利用します)。また歩行器に関してはシルバーカーが対象外、歩行補助つえに関しては一脚杖・T字杖などのステッキ・ノルディック杖が対象外となっています。

関連記事:歩行器の種類まとめ|選び方や介護保険・自費レンタルについても解説

関連記事:【介護用品】手すりはレンタル可能!レンタル手順や費用目安

【要介護2〜5(例外あり)】

要介護度の中で、日常生活を一人で送ることが難しい状態となる要介護2以上からレンタル可能な介護用品は、下記の9品目と、先ほどの5品目を加えた13品目全てとなります。なお、自動排泄処理装置については機能が異なるだけ(尿のみ対応・尿以外にも対応)なので、2品目ではなく1品目としてカウントするのが一般的です。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台(介護ベッド)
  • 特殊寝台(介護ベッド)付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置(尿と便を吸引するタイプ)

注意点として、移動用リフトの吊り具はレンタルの対象外となるので購入が必要です。また上記で説明した通り、自動排泄処理装置は大きく「尿のみ対応」と「尿以外にも対応」の2タイプがあり、要介護認定の条件が異なる点に注意しましょう。

ちなみに「例外あり」となっているのは、要介護認定では該当する要介護度に認定されていないものの、医学的な所見から必要だと判断される場合を指します。詳しくは後ほど解説します。

関連記事:車椅子はレンタルが良い?介護保険の適用範囲や購入との費用比較も

関連記事:【介護用品】介護ベッドはレンタルと購入どちらが良い?ケース別に解説

介護保険でレンタルできない介護用品・福祉用具

介護保険でレンタルできない介護用品・福祉用具

入浴や排せつで使用する介護用品・福祉用具はレンタルに馴染まないとして、介護保険では貸与の対象外となっています。代わりに、購入費用の給付という形で支援を受けることが可能です。

なお、レンタル対象の介護用品を「福祉用具」と呼ぶのに対して、「特定福祉用具(要介護の場合)」もしくは「特定介護予防福祉用具(要支援の場合)」と呼び分けられています。

特定福祉用具として認められているのは下記の5点で、要支援1から介護保険を適用することが可能です。

  • 腰掛け便座(昇降機能付き便座、ポータブルトイレなど)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

介護保険適用時の注意点として、破損した場合を除き、同じ種類・品目を複数購入することは認められていません。また、対象となる費用は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で合計10万円までと限度額が設定されています。

支払いの方法も、商品の料金を全額支払った後でその内の1〜3割(所得による)が後日払い戻される「償還払い」と、1~3割の自己負担額分だけを支払い、残額を販売業者が行政から直接受け取る「受領委任払い」があり、これは販売業者によって異なります(広島介護用品は受領委任払いです)。

具体的な費用目安については「介護用品のレンタルは医療費控除の対象?お得に購入・レンタルできる制度」にて解説していますので、参考にご覧ください。

ちなみに、介護保険の貸与・購入に対応していなくても、医療費控除の対象となる介護用品があります。詳しくは「医療費控除の対象となる介護用品|介護サービス等その他の対象費用も解説」でご紹介しています。

介護保険で介護用品をレンタルする際の注意点

介護保険で介護用品をレンタルする際、「利用場所」と「利用期間」で注意したい点がありますので、それぞれ見ていきましょう。

利用場所についての注意点

介護保険の福祉用具貸与は、原則、居宅での使用(居宅からの外出時の利用も含む)に限られます。そのため、「居宅で使用している車いすや歩行器を一時的にデイサービスでも使用する」という場合は問題ありませんが、「デイサービスやショートステイ先のみで使用したい」といった場合は保険給付の対象となりませんので注意してください。

また、「高齢の親が宿泊しに来るタイミングだけスロープをレンタルしたい」「旅行先で車いすをレンタルしたい」という時もあるでしょう。残念ながら介護保険の対象とはなりませんが、このような時のために、多くの貸与事業者では独自で短期レンタルサービスを提供しています。さらに観光地などでは車いすなどの貸し出しを行っていることもありますので、ぜひチェックしてみてください。

利用期間についての注意点

レンタル期間については、退所日が前倒しになったり、急遽一時帰宅することになったりといったケースがあるので、特に制限などは設けられていません。ですが、基本的に福祉用具貸与サービス自体が長期間使用することを前提とした制度のため、最低1ヶ月からの契約としている福祉用具貸与事業者が多い傾向です。

また、止むを得ず1ヶ月未満で返却する場合でも、日割りにはならず最低でも半月分のレンタル料金が発生するケースがほとんどです。短期利用時は事前に確認しておきましょう。

なお、短期入院などで数日間・数週間ほど家を空ける時は、多くの事業者で「休止扱い」の手続きが可能で、さらに休止中は費用も発生しないのが一般的です。返却を検討する前に担当者に相談してみてください。

関連記事:介護用品のレンタル料金はいくら?費用相場や介護保険について解説

介護保険の申請方法・レンタルの流れ

介護保険の申請方法・レンタルの流れ

次に、介護保険の申請方法と、介護用品をレンタルする流れについてご紹介します。

介護用品が必要になったら?

介護保険は、前期高齢者に区分される65歳になった時点で介護保険証が交付され、適用が開始となります。しかし、介護保険証を持っているだけでは介護用品のレンタルサービスは利用できず、前述の通り要支援・要介護度の認定が必要です。

そのため、介護が必要になった時は、まず市区町村の介護保険課や地域包括支援センター、かかりつけの病院などに相談して状況を判断してもらいます。その後、自治体の窓口にて手続きを行い、訪問による認定調査を経て、要支援・要介護認定を受けましょう。

レンタルまでの流れは?

要支援・要介護の認定を受ける際に、市町村から担当のケアマネジャーを紹介してもらえます。以後、介護で困った時や手続きが発生する時は担当のケアマネジャーに相談することになり、手続き自体もケアマネジャーが代行してくれます。

介護保険を使って介護用品をレンタルするまでの流れは大きく2パターンで、1つ目は、要支援・要介護の認定を受けてレンタル手続きを進めるパターン、2つ目は、医師の判断に基づいてレンタルの手続きを進めるパターンです。

そして、いずれのパターンもレンタル手続き自体はケアマネジャーが行い、ケアマネジャーが作成するケアプランの提出が必須となります。

介護保険の適用可否が決まる要件

介護用品レンタルに介護保険が適用されるかどうかは、①要支援・要介護度、②医師による医学的所見、③ケアマネジャーによるケアプランの大きく3つの要素が関与します。

要支援・要介護度については先ほどご紹介した通りですので、ここでは医師による医学的所見とケアマネジャーによるケアプランについてさらに詳しく見ていきましょう。

医師による医学的所見

医師による医学的所見とは、医師の診断書や意見書を指します。つまり、医師から「日常生活を送るには車いすが必要です」というように、具体的な指示が入ることです。

具体的には、特定疾病*やその他の原因によって今後急速に状態が悪化する可能性がある・要介護度が上がる可能性が高いといった場合や、状態が時間帯や日によって変動しやすく、該当の要介護度ではないものの、頻繁に相当の介助が必要になる場合などが該当します。

*特定疾病の範囲については「特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省」をご覧ください。

ケアマネージャーによるケアプラン

介護保険を使って介護用品をレンタルするには、必ずケアマネジャーが作成するケアプランの提出が必要です。

ケアプランとは、現状の課題や支援の方針、必要な介護サービス、介護サービスによる目標を取りまとめた介護サービス計画書のことです。ケアプランを作成するにあたって課題を把握・分析することをアセスメントといい、アセスメントには認定調査票*や利用者の意向、ご家族の意向、主治医の意見書などが盛り込まれます。

*認定調査票とは要介護者の心身の状態を確認したり、本人や家族からの聞き取り調査を行う時に使用する確認項目リスト。【PDF】認定調査票(概況調査)|厚生労働省

介護保険を利用せずに介護用品をレンタルする方法

介護用品をレンタルしたいと思った時、スムーズに行くこともあれば、そうでないこともあります。実際、「要支援・要介護度はクリアしているのに、担当のケアマネがケアプランに盛り込んでくれない」「医師が診断書や意見書を書いてくれない」といったケースで悩まれる方は少なくなく、私たち『広島介護用品』でもご相談を受けます。

このようなケースへの対策として、福祉用具貸与事業者の中には、一部の介護用品を介護保険利用時の負担額に近い料金にて貸し出すサービスを提供しているところもありますので、やむなく自費レンタルせざるを得ないという場合は、ぜひ活用してみてください。

なお『広島介護用品』の場合、介護ベッドの基本セット(ベッド本体+サイドレール+マットレス)を月額1,500円にてご提供しており、その他の介護用品についても短期〜長期にわたってレンタルが可能です。さらに、理学療法士のスタッフがケアマネジャーさんとともに介護を受ける方に最適な介護用品の選定を行っているため、一般的な福祉用具事業者以上の専門的な対応が可能です。

広島近郊にお住まいで、介護・介助に関するお困りごとがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

介護用品のレンタルについて

福祉用具の購入・レンタルのご相談は『広島介護用品』へ

福祉用具の購入・レンタルのご相談は『広島介護用品』へ

株式会社ミクセルは、“日本の文化と技術で長寿を喜び合える社会をつくる”を事業理念とし、福祉用具の販売・レンタル『広島介護用品』をはじめとするヘルスケア事業や研究支援事業、また海外での介護人材プロジェクトなども行っています。

広島県近郊にお住まいで、介護用具の購入やレンタル、手すり設置などの住宅改修をご検討されている方は、ぜひ『広島介護用品』までお気軽にご相談ください。皆様が健康で安全に過ごせる生活環境作りをサポートさせていだきます。

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